遅延損害金は契約書の約定通り発生し、
解除条件も契約書の通り適用となります
のでご留意願います。
※いずれも、以下の場合除く
①入院先病院等への入院等事実確認の実施
②各種(生命、入院、傷害等)保険会社等への保険金請求の事実が確認できるもの(事後遡って対応可)
③限度額適用認定証の写し提出(事後の高額療養費通知文の写し提出可)
④その他 やむを得ない相当な事実を確認できた場合
ご自身は、大変な状況かと思います。
心苦しくはありますが、状況報告等
弊社へ最低限の実施を
何卒、お願い申し上げます。