賃料を遅延した場合、利息は発生しますか?
発生致します。
※賃貸借契約書に記載された年利14%程度の遅延損害金
遅延損害金を請求しない場合でも、
消滅時効経過前までは債権・債務関係が成立しています。
※金銭債権となりますので、
5年で債権債務関係は消滅
現状、賃料の遅延の都度、遅延損害金の請求は実施して
いません。
未払いの賃料等は
最終的に
・連帯保証人様への御請求
・裁判所(弁護士含む)を通じた銀行預金、給与等の差し押さえ
・裁判所(弁護士含む)を通じた賃借人が有する債権(売掛金等)、保有資産等の差し押さえ
等を必要に応じた手続きにて進めさせて頂く事になりますが、
諸事情等の発生による未払い賃料等を
・分割払いでの対応
・一定期間支払いを順延する対応
には柔軟に対応させて頂いております。
諸事情の発生は、なかなか言いにくい事と思いますが、
理由等をお聞きする事はなく、これからどうして行かれるか、
という事を重要視していますので
信頼関係の継続という観点からも
電話連絡でなくとも構いませんので、
電子メール、ショートメール、文書による郵送等何らかの形にて
弊社へ連絡して頂きますようお願い申し上げます。